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2022年7月8日

土地の地目と建物の種類(土地家屋調査士ブログ・司法書士ブログ)

こんにちわ   連日、暑い日が続いていますが いかがお過ごしでしょうかはてなマーク   表示登記には 土地→「地目」 建物→「種類」 と   土地の地目については 不動産登記法 第99条で 宅地、田、畑、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、 山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、 ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、 雑種地(上記22種類に当てはまらないもの) の23種類に法定されており、これ以外は認められていません。   例えば、駐車場などは雑種地になり、駐車場として登記することはできません。     それに対して、建物の種類については 不動産登記規則第113条1項 居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、 料理店、工場、倉庫、車庫、発電所、変電所   不動産登記事務取扱手続準則第80条 校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、 劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、 火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所 なお、これにより難い場合には建物の用途により適当に定めるものとする   とされています。   建物の場合は、「店舗・共同住宅」、「居宅・診療所」など 1棟の建物に複数の用途がある場合は複数の種類を併記することが可能です。     また「これにより難い場合には建物の用途により適当に定めるものとする」の 文言の通り法定されていない種類でも登記することも可能です   建物は社会状勢や技術革新で利用用途が変わってくる可能性があるので 時代にあった用語で定められるように柔軟な運営をされています     有名な例ですと・・・(過去のブログ記事参照)   千葉の某夢の国の ですね   スプラッシュ・マウンテンは、 「スプラッシュ・マウンテン」以外の何物でもないので そのまま登記せざるを得なかったということでしょう     ちなみに、屋根や壁がないと登記上の「建物」と認められないため、 ビッグサンダー・マウンテンは乗り場の部分のみ登記されており、 駆けぬける廃坑の岩山は登記されていないようです   建物の登記についても勉強になる某夢の国でした

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