2023年10月24日
明治三十一年法律第十一号 民法施行法 第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ 登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ 及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ 且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ割印ヲ為スコトヲ要ス 証書カ数紙ヨリ成レル場合ニ於テハ前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要スかいつまむと 割印→2つ以上の文書にまたがって捺印することで文書の関連性を示すもの 原本と写しなど2部以上の契約書を作った場合に、 どちらか一方の文書が改ざんされたり、不正にコピーされるのを防ぐ役割があります。 契印→文書が数ページに及ぶときに両ページにまたがって捺印することでページの連続性を示すもの 文書が抜き取られたり、差し替えられたりするのを防ぐ役割があります。 近年は電子契約が増えており、 住宅ローンの金銭消費貸借契約もネット上で電子契約することが増えており、 印鑑を使用するケースも少なくなっていると思います。 ですが、不動産登記はオンラインで申請することは可能なものの、 書面を法務局に提出するのが主流のため、署名捺印、契印と割印は残りそうです