こんにちわ~
令和6年10月1日から
株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を
登記事項証明書や登記情報等で表示しないようにすることが可能になりました。
住所の一部なので都道府県と市区町村の行政区画までは表示されます
制度を利用する要件は
①登記申請と同時に申し出ることです。
設立、代表取締役の就任・住所移転など代表取締役の住所を
登記する時と同時にする必要があります。
代表取締役等住所非表示措置の申出のみは受け付けていません。
また、非表示措置までに登記記録に表示された住所を非表示にすることもできません。
②必要な書類を提出することです。
・代表取締役の氏名・住所の証明書(住民票、印鑑証明書など)
・株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
(法務局に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は不要)
・株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面(上場会社のみ)
が必要となります。
注意点としては
非表示措置を行ったとしても代表者の住所は登記事項なので
たとえ非表示措置を行っているとしても住所変更した時から
2週間以内に登記をする必要があります。
登記記録に記載されない一部非表示に変更されたのみで
登記義務は変わりません。
また住所変更の登記をする毎に非表示の申出が必要となり
一度非表示の申出していても登記申請の度に申出が必要となります。
この制度はプライバシー保護のメリットがあるとされますが
デメリットもあるといわれています
会社代表者の本人確認は登記記録に記載された代表取締役等の住所・氏名と
代表取締役の本人確認書類の住所・氏名が一致していることです。
なので融資を受ける際や不動産取引の際に本人確認ができず、
不都合が生じる影響があると言われています。
法務省のホームページでも非表示措置をとるかどうか
慎重かつ十分な検討を
赤字にてお願いしております。
代表取締役等住所非表示措置について(法務省)
プライバシー保護を強化する制度ですが
利用した場合にリスクが生じないか検討が必要な制度で
あまり使わないのではないかという気がします。
最後に、採用HPのご紹介です
https://ivy-recruit.jp/
求人募集はアルバイトも含め随時行っております。
また、会社説明会や、職場見学も可能です。
各支店の最寄駅は、
池袋オフィスは池袋駅(JR各種路線・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線など)
上尾オフィスは北上尾駅(高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン)
です。