お知らせ

2025年3月14日

相続登記しなかった場合の過料について(土地家屋調査士ブログ・司法書士ブログ)

こんにちわ~爆笑   令和6年4月1日から相続登記が義務になり、 相続により不動産の所有権を取得した相続人は、 自己のために相続の開始があったことを知り、 かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から 3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました飛び出すハート     これに伴い、不動産登記法第164条第1項の 【申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。】 の規定に該当し、3年以内に相続登記をしなかった場合は過料の対象になってしまいます。   この点、いきなり過料が請求されるのかと心配されている方も多いと聞きますガーン  
まず、義務化された令和6年4月1日から 3年の令和9年4月1日までは過料の適用はありませんびっくりマーク   令和9年4月1日以降も何の前触れもなく、 いきなり過料の通知が届くわけではなく、 法務局の登記官が相続登記の申請義務の違反を把握した場合に 相当の期間を定めて相続登記をしてくださいと催告します。   催告したにも関わらず、正当な理由なく、 相当の期間を内に申請をしなかった場合に 裁判所に過料事件の通知を送ることになっています   「正当な理由」とは ・相続人が多数で戸籍や相続人の把握に時間が掛かる場合 ・遺言の有効性等が争われている場合 ・相続人が重病などの場合 ・相続人がDV被害者等である場合 ・相続人が経済的困窮の場合 などが挙げられています。   なので、催告もなしにいきなり裁判所から過料のお知らせがくることは ないのでその点は安心していただければと思います。   (相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン参照)

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