お知らせ

2025年6月13日

戸籍に氏名のフリガナが記載されます(土地家屋調査士ブログ・司法書士ブログ)

こんにちわ~ニコ   戸籍法の一部改正に基づいて 令和7年5月26日以降、戸籍にフリガナが記載されることになりました   記載予定のフリガナの確認のために 令和7年5月26日以降、本籍地の自治体から 戸籍に記載する予定のフリガナを通知を順次発送しています。     届いた通知書に関して、   ①通知のフリガナが正しい場合→特に何もする必要はありません   届出をしなくても、施行日の1年経過後の令和8年5月26日以降に 通知のとおりに戸籍にフリガナが記載されます。 また、届出をしなくても罰則等はありません。   但し、できるだけ早く令和8年5月26日以前にフリガナを記載してもらいたい場合には フリガナの記載が正しくても届出することは可能です   ②通知のフリガナが誤っている場合→届出が必要です   令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をする必要があります。 この届出が受理されれば、届出したフリガナが戸籍に記載されます。 届出は窓口、郵送に加えて、マイナポータルを利用することもできます。   届出に手数料は掛かりません。   フリガナについて注意を要するのが濁点の有無 「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小書き文字です   この場合、例えば届出の通知が小書き文字が正しいところ 通常の大きな字で記載されていた場合には届出が必要になります。   令和8年5月25日までに届出が無かった場合、 1回限り、家庭裁判所の許可がなくても氏や名のフリガナの変更の届出ができます。 ※届出をした後に、フリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。     フリガナの記載が法定化されたことによりフリガナについては 「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」 という規定されました。   ですので、フリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない場合には 「読み方が通用していることを証する書面」の提出が必要となります。 ※パスポート、預金通帳(貯金通帳)、健康保険証等などのコピー   また、フリガナの記載は出生届にも適用されるため いわゆる「キラキラネーム」に一定の歯止めがかかることになります。   制度の詳細は↓の法務省のサイトも参照してみてください 戸籍にフリガナが記載されます  

お知らせ一覧へ