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不動産登記手続きでは
印鑑証明書が要求されるケースがありますが
日本国外に転居すると日本での住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。
その場合、印鑑証明書の代わりに署名証明書が必要になります
署名証明書は申請者の署名が領事の面前でなされたことを証明するものです。
面前で署名を行う必要があるため、申請する方本人が大使館、総領事館など
在外公館に出向いでする必要があり代理取得や郵送・オンラインでの申請は認められていません。
証明の方法は2つあり、
①
在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印するもの
②
申請者の署名を単独で証明するもの
があります。
どちらの証明方法にするかは提出先に事前に確認する必要があります。
注意点としては、署名は領事の面前でする必要があるので
日本から送付されてきた書類の署名欄は未記入のまま持参する必要があります。
また、日本に住民登録がない方が対象になるので
海外赴任しているとしても日本に住所登録を残したままの場合には使えないという点です。
