こんにちわ~

今まで、会社の設立は法律で
設立の登記をした日と定められていました

そのため、設立の日は登記申請可能な法務局の開庁日(平日)に限定されていました

そのため、「元旦(1月1日)」を設立日にしたい、と思っても年末年始は法務局が閉庁しており、
また例えば誕生日、記念日など思い入れのある日を設立日にしたいと思った日が
土日祝日と重なった場合にも法務局が閉庁しているので不可能とされてきました。
(令和8年2月1日までは
「登記申請日=会社の設立日」で申請できる日に限られていました)
そこで特定日を設立日にしたいというニーズがあることから
商業登記規則を改正して、令和8年2月2日から
会社等の設立の登記の年月日を行政機関の休日でも
登記できるようになりました。
※行政機関の休日
1 日曜日・土曜日
2 国民の祝日
3 12月29から1月3日の間
要件としては
①登記が設立の要件となる会社等であること。
②設立の登記の際に特例を求める旨及びその求める登記の日を申請書に記載すること。
③指定登記日が法務局の休日であること。
④指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
となっています。
(令和8年2月11日(祝日)を登記日とするのであれば、前日の2月10日(火)に2月10日を設立日にする旨を記載して申請
令和8年2月15日(日)を登記日とするのであれば、金曜日の2月13日に2月15日を設立日とする旨を記載して申請
令和9年1月1日をを登記日とするのであれば、令和8年12月28日に1月1日を設立日とする旨を記載して申請)
詳細は↓の法務省のサイトにも記載されております
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました
