お知らせ

2026年7月31日

住民票の広域交付(土地家屋調査士ブログ・司法書士ブログ)

こんにちわ~爆笑   住民票も戸籍と同様に広域交付制度がありますパー   住民登録している自治体以外の全国どこの市町村でも 本人と本人と同一世帯の方に限り交付が受けられます目 (住民票の除票は広域交付の対象外)   但し、この広域交付される住民票には落とし穴があります。   広域交付の住民票には、「戸籍の表示」、「同一自治体内での転居履歴」などは記載されません。メモ   「広域交付の住民票には、戸籍の表示(本籍、筆頭者)がありません。 また、前住所は直近の転入前の住所が記載されます。」(所沢市)  
「日本人のかたの本籍・筆頭者の記載はできません。 現在住んでいる市町村内での転居の履歴の記載はできません。 現在住んでいる市町村内での住所異動などにより、前住所が記載されない場合があります。」(豊島区)
      特に住所変更のために住民票を用意して下さいと案内されているときに 広域交付の住民票を取得してしまうと同一自治体内での転居履歴が記載されないので 同じ自治体内で住所異動している場合には 住所変更登記の住民票の要件を満たしていないので登記で使用できないことになってしまいます。       個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は広域交付よりも コンビニ等での端末での発行のほうがよろしいかと思います。    

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