こんにちわ~
2025-05-16 検索用情報の申出で紹介させていただいた
令和7年4月21日以降の登記手続きにおいて
「
検索用情報の申出」をしている個人の方の
スマート変更登記(法務局の職権による住所変更登記)について
令和8年9月30日に法務省のサイトが更新されました
スマート変更登記について(法務省)
更新内容を抜粋すると。。。
★法務局において、検索用情報の登録している個人の方について、
2年に1回程度、住基ネットに照会し、住所又は氏名の変更の有無を確認
★個人のスマート変更登記で住所変更の登記は、
令和8年12月中旬以降から実施
★令和8年度の個人のスマート変更登記の対象となるのは、
令和8年3月31日までに検索用情報の登録が完了した方
(申請の日ではありません)
★対象者には法務局から意思確認通知がメール又は書面で通知される。
法務局が回答の通知を受け取ったら順次職権で住所変更登記をする。
(送付で回答する場合の費用は回答者の負担になります。持参も可能です)
になっております
