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10月10日に「みなし解散」の官報公告がされました
令和7年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
これは何かというと最後の登記から
12 年間、何ら登記がされていない株式会社を
休眠会社として職権で解散登記をするものです
この12年間という基準は会社法の規定で
株式会社の取締役の任期は最長で 10 年であり、
期間満了後は重任で取締役を続ける場合でも登記が必要なので
少なくとも 10 年に 1 度は登記内容がになります。
(一般社団法人、一般財団法人の場合は、理事の任期が2年なので
最後の登記から5年を経過で休眠一般法人になります)
なので+2 年の猶予があった12年経過しても
何も登記がされていない会社は
既に事業を廃止しているも のとして
みなして休眠会社と判断しています。
休眠会社(実態がないと疑われても仕方がない会社)を残しておくのは
登記記録が悪用されて詐欺やマネーロンダリングといった犯罪の温床になるので
職権で解散登記がされることになりました

官報公告がなされてもいきなり職権で解散されるのではなく、
管轄法務局から「法務大臣によるみなし解 散の公告をした」旨の通知書が発送されます。
(通知書は登記上の本店所在地に発送されるので既に本店移転しているが
本店移転登記を怠っていた場合に届かないことになりますが
通知が届かない場合でも解散の対象になるので注意が必要です)
それにも関わらず、2ヶ月以内に事業を廃止していない旨の届出も
役員変更の登記もしないときは、法務局が職権で解散登記をします
解散登記がされてしまいますと登記記録に解散された旨が記録されるほか
印鑑証明書を取得できなくなる等、会社の事業に影響が出てしまいます
(みなし解散登記がされた以降も3年間は継続登記をすることが可能です )
また、事業継続する必要ないので職権で解散してもらえるからと放置するのも
必要な登記を怠ったとして裁判所から過料を科される可能性があります。
みなし解散を避けるために、定期的に会社の役員変更を登記し、
会社の実態を登記簿に反映させることが必要です
