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2026年1月16日

自治体情報システムの標準化・共通化(土地家屋調査士ブログ・司法書士ブログ)

こんにちわ~爆笑   現在、総務省とデジタル庁が 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、 自治体の20業務(※)につき、自治体情報システムの標準化・共通化を推し進めています。 ※20業務(児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、 固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、 障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金)   どのような内容かというと 今まで自治体によって各種証明書の様式がバラバラであったのを 共通のフォーマットで揃えようと試みているのです。   一見すると全国同じ様式に統一されるのはいいことのようにみえますが 司法書士業務的には1つ悩ましい問題を含む規格になってしまっております!?   それが共通化した新システムの規格では住民票について 「前住所」欄が廃止され、「転入前住所」欄が新設になったことです。   住所異動の際にA市→B市といったように異なる自治体の場合には 転入前住所の欄で住所の異動履歴が判明するのでいいのですが A市→A市といったように同じ自治体内の場合ですと 前住所の記載がないので住所異動履歴が証明できず、住所変更の登記の書類として不適格になってしまうことです。   一応、同一自治体内での異動前住所の記載が必要な場合は、 前住所を記載してくださいと申し出れば備考欄に異動前住所として前住所の記載が出てくるのですが 一般のお客様はその旨を知らないのが通常ですので 普通に住民票を取得してしまうと登記用の住民票として使用できないものになってしまいます。   今までは、住民票と案内すれば足りるところが 住民票取得の際の注意点として異動前住所が記載されるように取得してください と説明しなければならなくなりました。   住所の証明書として住民票と同じく使用される戸籍の附票の場合ですと 本籍が変更してなければ住所履歴が記載される利点はありますが 戸籍の附票は取得可能なのが本籍地の自治体のため 本籍地が遠方の場合、郵送で請求する必要が出てきます ※一部の自治体では個人番号カードで戸籍の附票もコンビニ等で交付可能ですが戸籍の附票は対象外の自治体も多いです。 ※戸籍の場合は本籍地以外でも広域交付の制度で本籍地以外の自治体でも取得可能ですが「戸籍の附票」は広域交付の対象外です。     全国統一規格にする試みは素晴らしいのですが もう少し何とかならなかったのかと思います。。。。もぐもぐ    

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