こんにちわ~
今年の夏も異常な暑さが続いていますね
日傘も以前は紫外線対策の美容目的のイメージがありましたが
今では直射日光を避けて遮熱効果でとして熱中症対策目的で
日傘や帽子を環境省や各自治体等が推奨してますね
ところで、不動産登記申請が完了すると法律の規定により
法務局から申請人に対して「登記完了証」が交付されます。
しかし、この書面は登記識別情報(いわゆる権利証)と異なり、
「登記が完了しました」ということをお知らせしているだけの通知にすぎません。
なので登記完了証は特に使い道はありませんし、重要な書類ではありません。
ですが、間違えて登記識別情報(権利証)と
一緒に処分しては大変なことになりますので
冊子ごと併せて保管しておくのがいいと思います。

こんにちは!
上尾オフィスのKです
いよいよ夏本番。日差しも強くなり、
じわじわと暑さが体にこたえる季節になってきましたね
こんな時期に特に気をつけたいのが……そう、「熱中症」です
今回は、私たちが日々行っている熱中症予防についてご紹介します
まずは基本!水分と塩分のこまめな補給
弊社では、現場に出るスタッフ全員に水分補給用ドリンクや
塩分補給用の飴などを支給しています
現場作業では大量の汗をかくため、
失われた水分と塩分をこまめに補うことが何より重要
特に気温の高い日は、無理せず、こまめな補給を徹底しています。

日陰&屋内でしっかり休憩
測量の仕事は、日中の暑い時間帯にも屋外で作業することが多いんです
だからこそ、「無理せず休む」ことが大切!
一定時間作業をしたら、日陰やエアコンの効いた屋内でしっかり休憩。
また、次のような熱中症のサインが見られたら、すぐに作業を中断して休みます。
• 体がだるい
• 頭がぼーっとする
• 顔が赤くなる
• 汗が出なくなる
「がんばりすぎない」が私たちの合言葉です!
空調服&冷感インナーでクールダウン
暑い中での作業を少しでも快適にするために、空調服の着用を取り入れています。
さらに、冷感インナーと組み合わせるスタッフもいて、快適性はさらにアップ!
服装の工夫ひとつで、体温の上昇や疲労感がかなり軽減されます。

栄養と睡眠で内側から熱中症予防!
夏はついつい冷たい麺類など、さっぱりしたものばかり食べがちですが、
栄養バランスも重要
特に、汗で失われがちなビタミンB群やカリウム、
マグネシウムなどのミネラルはしっかり摂りたいところ
そして、睡眠不足も熱中症のリスクを高める要因の一つ。
日ごろから質の良い睡眠を心がけ、体調を万全に整えておきましょう!

最後に:無理せず、支え合いながら
熱中症は「予防」が何より大切です。
弊社では、スタッフの体調が少しでも不安定な場合には、
無理せず休んでもらうようにしています
また、チーム全体でお互いの体調を気にかけながら、
安全第一で業務に取り組んでいます
今年の夏も、しっかり対策をして元気に乗り切りましょう!
暑さに負けず、今日も安全第一でがんばります

こんにちわ~
不動産登記手続きでは
印鑑証明書が要求されるケースがありますが
日本国外に転居すると日本での住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。
その場合、印鑑証明書の代わりに署名証明書が必要になります
署名証明書は申請者の署名が領事の面前でなされたことを証明するものです。
面前で署名を行う必要があるため、申請する方本人が大使館、総領事館など
在外公館に出向いでする必要があり代理取得や郵送・オンラインでの申請は認められていません。
証明の方法は2つあり、
①在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印するもの
②申請者の署名を単独で証明するもの
があります。
どちらの証明方法にするかは提出先に事前に確認する必要があります。
注意点としては、署名は領事の面前でする必要があるので
日本から送付されてきた書類の署名欄は未記入のまま持参する必要があります。
また、日本に住民登録がない方が対象になるので
海外赴任しているとしても日本に住所登録を残したままの場合には使えないという点です。
こんにちは!
上尾オフィスのTです。
今年の4月に上尾オフィスはメンバーが一気に3人も増えて、
さらに賑やかになりました
一人は業界未経験ながら独学で資格を取得されたSさん。
あっという間に仕事を覚えられて、その座を奪われないか
僕もヒヤヒヤです
業界歴も長いEさんとIさん。お二人とも入ってすぐとは
思えない活躍ぶりで皆に頼りにされてます
そして先日5/30にその3人の歓迎会を行いました
雰囲気も落ち着いてて、美味しい日本酒と蕎麦などの料理に
皆、舌鼓を打って満足げなご様子
(食べるのに夢中で料理の写真撮るのをけっこう忘れちゃいました
)
仕事中ではなかなか見れなかった意外な一面や
共通点など見えて、メンバーの仲も深まった有意義な
会になりました
またアイビーに入ってよかったという言葉も
いただいたことは嬉しかったですね
これから新しい力も加わって、もっといい環境と
サービスを作れるように日々切磋琢磨していきたいです!こんにちわ~
戸籍法の一部改正に基づいて
令和7年5月26日以降、戸籍にフリガナが記載されることになりました
記載予定のフリガナの確認のために
令和7年5月26日以降、本籍地の自治体から
戸籍に記載する予定のフリガナを通知を順次発送しています。
届いた通知書に関して、
①通知のフリガナが正しい場合→特に何もする必要はありません
届出をしなくても、施行日の1年経過後の令和8年5月26日以降に
通知のとおりに戸籍にフリガナが記載されます。
また、届出をしなくても罰則等はありません。
但し、できるだけ早く令和8年5月26日以前にフリガナを記載してもらいたい場合には
フリガナの記載が正しくても届出することは可能です
②通知のフリガナが誤っている場合→届出が必要です
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をする必要があります。
この届出が受理されれば、届出したフリガナが戸籍に記載されます。
届出は窓口、郵送に加えて、マイナポータルを利用することもできます。
届出に手数料は掛かりません。
フリガナについて注意を要するのが濁点の有無
「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小書き文字です
この場合、例えば届出の通知が小書き文字が正しいところ
通常の大きな字で記載されていた場合には届出が必要になります。
令和8年5月25日までに届出が無かった場合、
1回限り、家庭裁判所の許可がなくても氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
※届出をした後に、フリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
フリガナの記載が法定化されたことによりフリガナについては
「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」
という規定されました。
ですので、フリガナが氏名の読み方として一般的に使用されない場合には
「読み方が通用していることを証する書面」の提出が必要となります。
※パスポート、預金通帳(貯金通帳)、健康保険証等などのコピー
また、フリガナの記載は出生届にも適用されるため
いわゆる「キラキラネーム」に一定の歯止めがかかることになります。
制度の詳細は↓の法務省のサイトも参照してみてください
戸籍にフリガナが記載されます
こんにちは
上尾オフィスのKです
まず初めに、令和7年5月18日に開催されました、
令和7年度の測量士・測量士補試験、受験生の皆さんお疲れ様でした
僕も今回、測量士補試験を受験しましたので、試験に向けた取り組みについて、お話ししたいと思います
測量士補試験へ向けた勉強は1か月前程から開始しました。
テキストでざっくりと出題される内容を確認した後、令和2年~令和6年までの5年分の過去問を繰り返し解きました
上尾オフィスで測量班として、測量業務に学んだことも出題される中、三平方の定理や余弦定理等を使っての計算問題等は解き始めた頃、全く解けませんでした。
私の行った対策として、解説を確認して、計算問題は重点的に何度も解き直し、間違えなくなるように解きまくりました
(ここだけの話、受験票が届くまで測量士補試験での電卓使用が不可であることを知りませんでした
)
また、択一問題の苦手な問題に関しては、測量士補の一問一答サイトの〇×問題を繰り返し解きました。
国土地理院のHPで過去5カ年に実施された試験問題及び解答例を無料で掲載されてます!
令和7年度測量士補の試験会場は東京大学でした
テスト本番では、過去問では毎回解答出来ていた地図の問題が全く分からず、落としてしまったり、逆に苦手だった問題が運よく解けたりするなど、安定したパフォーマンスが出せず、終始油断出来ませんでした
試験開始~試験終了まで残って、本試験の答案用紙を頂きました!
これから解答チェックが待ってます
令和7年度測量士補の結果発表は 6月26日(木)となってます。
今から、結果発表に向けてドキドキですね
こんにちわ~
不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が分からない
「所有者不明土地」が全国で増加している背景から
令和8年4月1日から不動産の所有権の登記名義人は、
氏名・住所に変更があった日から2年以内に
変更の登記が義務化されることになりました
これに伴い、所有権の登記名義人の義務の負担軽減のため、
所有者が自ら変更登記の申請をしなくても、
法務局が住基ネット情報を検索して
職権で変更登記をする仕組みが作られました
そのため、法務局が所有権の登記名義人の住基ネット情報を検索するために
氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」が必要となり、
令和8年4月1日の義務化に先立ち、
令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記をする際に
「検索用情報」を申し出ることになりました
住基ネットと連携している仕組みから
法人と 海外居住者は制度から除かれており、
また日本に住所を有する自然人であっても
代位登記のような所有者が 登記の申請人でない場合は
検索用情報を申し出ることはできないことになっています。
検索用情報の内容は、次のとおりです。
① 氏名 ② ふりがな ③ 住所 ④ 生年月日 ⑤ メールアドレス
の5項目になっています。
生年月日やメールアドレスは法務局が住基ネットから検索するための情報ですので
登記簿などの登記記録には反映されません。
メールアドレスが何故必要なのかというと
DV被害者等の最新の住所を公示することに支障がある場合があり、
法務局が職権で住所等の変更登記を行うことの可否を
あらかじめ所有権の登記名義人に確認するためです。
メールアドレスがない場合には、メールアドレスがない旨を明記します。
その場合は職権で変更登記することの可否は書面で通知されるものとされています。
制度のイメージとしては↓のようになります
職権による住所等変更登記の手続イメージ(自然人の場合) 法務省のHPより
令和7年4月21日以前に既に所有権の登記名義人になっている場合でも
申し出ることが可能になっています
Webブラウザから、かんたん登記申請
最後に、採用HPのご紹介です
https://ivy-recruit.jp/
求人募集はアルバイトも含め随時行っております。
また、会社説明会や、職場見学も可能です。
各支店の最寄駅は、
池袋オフィスは池袋駅(JR各種路線・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線など)
上尾オフィスは北上尾駅(高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン)
です。こんにちわ~
最近は、天気も良く花や植物が綺麗ですね
私は、自然が好きなのでこの時期は気持ちがリラックスできます
今日は、上尾オフィス内での癒しの空間を紹介しようと思います。
まずは、オフィス内で自然を感じられるバルコニー。
植物もいっぱいあり、天気が良い日にはお昼を食べたりできます

次は、休憩室です。
もちろん休憩スペースとしても使われますが、会議や部内でのミーティング等でも使用できます

最後に給湯室です。
ここには、休憩用のお菓子がありまーす

以上が上尾オフィスの癒し空間でした~
こんにちわ~
司法書士試験の申込の季節になりましたが
同じ法務省が管轄している司法試験及び司法試験予備試験では
デジタル化しようとする試みがあるようです
出願について紙媒体での郵送だったのが
印紙購入や郵送手配など利便性に難あるので
オンラインによる出願と受験料のキャッシュレス化を
令和7年度から実施へ動くようです
試験についても答案の作成を今までは手書きだったのが
受験生に負担があり、採点者も判読困難な場合の負担があり、
更には用紙の運搬・管理もコストがかかることで
PCで答案を作成してオンラインで送信することを
令和8年度から実施へ動くようです
司法試験及び司法試験予備試験のデジタル化について(法務省)
司法書士試験記述式の登記申請書作成
土地家屋調査士試験記述式の図面作成・登記申請書作成
などは実務で手書きをすることはまずないので
司法試験及び司法試験予備試験の結果を踏まえて
司法書士試験、土地家屋調査士試験も
数年後にはデジタル化されるのかもしれませんね
こんにちわ~
近頃は寒暖差の激しいですが
春になり、桜の咲く時期になりました
そして法務局でも司法書士試験の受験案内が
配布される時期になりました
令和7年度司法書士試験受験案内書【PDF】
司法書士試験の受験者数が減少傾向なので
司法書士会でも学生向けのPRもしているようです
学生の皆さまに向けた特設Webサイト(日本司法書士連合会)