こんにちわ~
政府の方針で2027年3月末で紙の手形・小切手の利用が廃止され、
紙の手形・小切手を電子的決済サービスに移行することになっています
紙の手形・小切手 利用廃止へ
手形・小切手の全面電子化
政府方針を受けて全国銀行協会の
「2026年度末までに全国手形交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」
の方針のもと多くの金融機関では2027年3月よりも前倒しで紙の手形・小切手を廃止しています
※例
三菱UFJ銀行→2025年9月30日(火)をもって、ご利用中の当座勘定を対象に手形・小切手の発行受付を終了します。
紙の手形・小切手を廃止することにより
コスト削減、事務負担軽減、リスク軽減などメリットがあるとされています。
あくまでも紙媒体の手形・小切手の廃止であり
「でんさい」といわれる「株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)」での
電子記録債権としての利用は引き続き可能になっています
少し前までは不動産取引でも預金小切手(通称「預手(よて)」を使用する決済がありましたが
今は銀行が預金小切手を発行しなくなってきているため見なくなりました
こんにちわ~
現在、政府が後見制度を
刷新しようと大改正に動いているのをご存じでしょうか

法定後見制度の見直しの概要(法務省)
民法(成年後見等関係)等の改正に関する要綱案
これによると現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型を見直して
「補助」に一本化し、代理権・取消権・同意見の範囲を
必要な範囲に限定することになりそうです
(「後見」の包括的な代理権・取消権が人権侵害にあたると
国連障害者権利委員会から日本政府に対して法改正するように勧告があったようです)
また、現行制度では選任すると亡くなるまで続く終身制を止めて
期間限定で選任できるように制度を大きく変更になるとのこと
遺産分割、不動産売却、子供の建物資金のために担保提供者になるなど
特定の目的達成のための短期的な利用が可能となるので
制度を利用することに躊躇っていたことが解決されることになるかもしれません
まだ要綱が固まった段階で
これから国会に法案提出し、
審議→可決成立→公布→施行とまだまだ先にはなりますし、
内容も変更される可能性はありますが
後見制度が変わることで使い勝手がよくなるといいと思います。
こんにちわ~
以前、2025年12月14日に
【法務局の中の人って何をしているのだろうか】
という記事を紹介しております
その際の内容は権利登記についてでしたが
東京青調会のHPにて今度は表示登記について掲載されています
【登記申請発射から】中の人は何をしてるの?【完了通知まで】
登記申請された法務局側の事務処理について書かれています
登記申請がされたとき法務局の登記官は何をしているのかという
業界関係者でも謎の多い部分に触れているので
土地家屋調査士、司法書士のみならず
受験生や不動産業界の方にも一読してみると面白いかと思います
ところで、不動産登記には表示登記(表示に関する登記)と
権利登記(権利に関する登記)の2種類があります
表示登記は、登記記録の表題部に関する登記で
不動産が、どこに所在して、どういう用途で使用されていて、
面積はどれくらいか、といった不動産の物理現況を示す登記です。
表示登記の申請代理できる資格が土地家屋調査士です。
権利登記は、不動産の権利関係に関する登記で
その不動産の所有者は誰なのか、金融機関から住宅ローンを借りている場合には
どこの金融機関が債権額としていくらの担保が設定されているのか
といった不動産の権利関係を示す登記です。
権利登記を申請代理できる資格が司法書士です。
アイビーでは土地家屋調査士法人と司法書士法人を併設しているため
2つの異なる登記をワンストップサービスで提供することができます
土地家屋調査士と司法書士が同一グループですので
・お客様としては登記の窓口が1つに統一されます。
・土地家屋調査士と司法書士の事務所間での書類の受け渡しなどが省け、
情報も逐一共有されるので事務処理の無駄が省け、迅速に対応できます
また、土地家屋調査士と司法書士の相互の登記手続きに触れることができるため
土地家屋調査士、司法書士のどちらの求職者の方にもメリットがあると思います

こんにちは
上尾オフィスDKです。
今年も花粉の季節がやってきましたね!
弊社でも、今月から「なんだか目がかゆい・・・」
「鼻がムズムズする・・・」「くしゃみが・・・」という花粉症の症状
のある人が増えてきているようです。
強風続きで、花粉が跳びましたので対策は必須ですね!
花粉も増えてますが、現場へ向かう道中にある梅の花も綺麗に咲き始めましたね
この時期の梅の花を見てると「もう春なのか~」と実感します
先日、梅が満開ということで、大宮公園の梅の木を見に行ってきました。
大宮公園(第二公園)ではピンクや白の梅が沢山咲いていて、とても綺麗でした~

花粉の辛さも半減したような気がします(笑)
来週も天気がいい日があれば行ってみたいですね~
こんにちわ~
今まで、会社の設立は法律で
設立の登記をした日と定められていました
そのため、設立の日は登記申請可能な法務局の開庁日(平日)に限定されていました
そのため、「元旦(1月1日)」を設立日にしたい、と思っても年末年始は法務局が閉庁しており、
また例えば誕生日、記念日など思い入れのある日を設立日にしたいと思った日が
土日祝日と重なった場合にも法務局が閉庁しているので不可能とされてきました。
(令和8年2月1日までは「登記申請日=会社の設立日」で申請できる日に限られていました)
そこで特定日を設立日にしたいというニーズがあることから
商業登記規則を改正して、令和8年2月2日から
会社等の設立の登記の年月日を行政機関の休日でも
登記できるようになりました。
※行政機関の休日
1 日曜日・土曜日
2 国民の祝日
3 12月29から1月3日の間
要件としては
①登記が設立の要件となる会社等であること。
②設立の登記の際に特例を求める旨及びその求める登記の日を申請書に記載すること。
③指定登記日が法務局の休日であること。
④指定登記日の直前の開庁日に申請をすること
となっています。
(令和8年2月11日(祝日)を登記日とするのであれば、前日の2月10日(火)に2月10日を設立日にする旨を記載して申請
令和8年2月15日(日)を登記日とするのであれば、金曜日の2月13日に2月15日を設立日とする旨を記載して申請
令和9年1月1日をを登記日とするのであれば、令和8年12月28日に1月1日を設立日とする旨を記載して申請)
詳細は↓の法務省のサイトにも記載されております
休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました
こんにちわ~
2月21日(土)14:30~16:30
土地家屋調査士会館(千代田区神田三崎町1-2-10)
で東京土地家屋調査士会の主催による
土地家屋調査士ガイダンスが開催されます。
土地家屋調査士の業務内容、資格試験の概要
土地家屋調査士による質疑応答、個別相談会など
どんな仕事をしているのか、どうすれば資格が取れるのか
土地家屋調査士にご興味のある方にとって有意義なイベントだと思われます
また、不動産に関わる仕事の方以外には馴染みが薄いのが現実の土地家屋調査士業務
そんな何をしているのかイメージが沸かないという方にも
業務内容を知ってもらえるいい機会だと思います
そして、土地家屋調査士に興味を持ち、実務にも携わってみたいと思いましたら
是非、土地家屋調査士法人アイビーに応募してみてください
こんにちわ~
現在、総務省とデジタル庁が
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、
自治体の20業務(※)につき、自治体情報システムの標準化・共通化を推し進めています。
※20業務(児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、
固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、
障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金)
どのような内容かというと
今まで自治体によって各種証明書の様式がバラバラであったのを
共通のフォーマットで揃えようと試みているのです。
一見すると全国同じ様式に統一されるのはいいことのようにみえますが
司法書士業務的には1つ悩ましい問題を含む規格になってしまっております
それが共通化した新システムの規格では住民票について
「前住所」欄が廃止され、「転入前住所」欄が新設になったことです。
住所異動の際にA市→B市といったように異なる自治体の場合には
転入前住所の欄で住所の異動履歴が判明するのでいいのですが
A市→A市といったように同じ自治体内の場合ですと
前住所の記載がないので住所異動履歴が証明できず、住所変更の登記の書類として不適格になってしまうことです。
一応、同一自治体内での異動前住所の記載が必要な場合は、
前住所を記載してくださいと申し出れば備考欄に異動前住所として前住所の記載が出てくるのですが
一般のお客様はその旨を知らないのが通常ですので
普通に住民票を取得してしまうと登記用の住民票として使用できないものになってしまいます。
今までは、住民票と案内すれば足りるところが
住民票取得の際の注意点として異動前住所が記載されるように取得してください
と説明しなければならなくなりました。
住所の証明書として住民票と同じく使用される戸籍の附票の場合ですと
本籍が変更してなければ住所履歴が記載される利点はありますが
戸籍の附票は取得可能なのが本籍地の自治体のため
本籍地が遠方の場合、郵送で請求する必要が出てきます
※一部の自治体では個人番号カードで戸籍の附票もコンビニ等で交付可能ですが戸籍の附票は対象外の自治体も多いです。
※戸籍の場合は本籍地以外でも広域交付の制度で本籍地以外の自治体でも取得可能ですが「戸籍の附票」は広域交付の対象外です。
全国統一規格にする試みは素晴らしいのですが
もう少し何とかならなかったのかと思います。。。。
こんにちは
上尾オフィスの測量担当DKです!
2025年も残すところあとわずかですね。 
先日、弊社でも一年の締めくくりとして忘年会を開催しましたので、
その様子を少しご紹介します。
最近は会社の飲み会も減っていたため、
計画した当初は「あまり人数が集まらないかな……?」と少し不安でした。
しかし蓋を開けてみれば、上尾オフィスから14名も集まってくれました。
今はありがたいことに繁忙期で、皆とても忙しい時期です。
そんな中、時間を作って集まってくれたことが本当に嬉しかったです
今回は、会社の近くにあるお店で開催させていただきました。
お料理がどれも美味しいのですが、特に〆のお蕎麦が絶品
お酒を飲んだ後でも箸が止まらない美味しさで、メンバーからも大好評でした。
また、普段なかなかゆっくり話せない社員同士、対面での交流に、
仕事の話からプライベートの趣味まで大いに盛り上がりました!
この時ばかりは仕事を忘れて、たくさん喋って、食べて、飲んで...と、
とても賑やかで温かい時間となりました
今年も1年間、本当にありがとうございました。
2026年も、全社員一丸となって精進してまいります。
来年もどうぞよろしくお願いいたします!
こんにちわ~
秋らしい季節を感じないまま、
師走に入り、寒さを感じてきた頃ではないでしょうか
ところで、法務局に登記申請されるとどのような手続処理がされているのか
疑問に思ったことはないでしょうか
そんなで謎の多い法務局の仕事について
司法書士求人サイトの【司法書士JOBサーチ】で
登記申請がされたとき、中の人は何をしているのだろう?
というコラムがあり、法務局の事務処理について
解説してくれております

こんにちは
上尾オフィスの測量担当DKです!
11月に入り、暦の上では「立冬(りっとう)」を迎えました。
冬が始まるこの時期は、木枯らしが吹き荒れ、
木々の葉が落ちて掃除が大変です
また、早いところでは初雪の知らせが聞こえ始めましたね!
この時期の測量現場では、強い木枯らしによって機材がずれたり、
器械が転倒してしまったりすることもあるので、
細心の注意を払って作業を進めてます
この時期の木枯らしは本当に冷たく、
ブルゾン無しでは体が冷えて風邪をひいてしまいそうです...
さて、秋といえば、「食欲の秋」が有名だと思います。
皆さんは秋に食欲が止まらなくなる理由、ご存知ですか?
私はこの時期は、ついついご飯を食べ過ぎてしまい、
食欲が抑えられません!
実は、この時期特有の食欲増加には、ちゃんとした理由があると言われています。
気温の低下で体が体温を保とうとしてエネルギー消費が増えることや、
日照時間が減ることで食欲を抑える「セロトニン」が減ってしまうことなどが
関係していると言われているそうです。
こういった理由を知ると、「それなら仕方ない!」と、少し罪悪感が減りますよね
ちなみに食欲を抑えられない私をさらに幸せにしてくれるのが、
実家で収穫中の大量の柿です!

「柿が赤くなれば医者が青くなる」と言われるほど、栄養価が高い果物であり、
ビタミンCをはじめとする栄養がたっぷり入ってます!
この時期私は健康を第一として、毎日、柿三昧の日々を送っています
現在、私は柿を毎日食べて、本格的に訪れる冬に備えています
皆さんも旬の味覚を楽しみながら、体を温かくして健やかな冬を迎えましょう!👋